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犬の所有者は毎年4月1日から6月30日までの間に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせることが法律で定められています。しかし、東日本大震災の発生により、その期間内に注射を受けさせることが困難な被災者がいらっしゃることから、狂犬病予防法施行規則の一部が改正され、特例措置として実施すべき期間が平成23年12月31日まで緩和されました。
東日本大震災の発生により、やむをえない事情でその期間内に注射を受けさせることが困難な場合に限り、注射を受けさせる期間を平成23年12月31日まで延長しますので、犬の所有者は平成23年度の狂犬病予防注射を平成23年12月31日までに受けさせてください。
尚、未設種の方がおられましたら、仙台市内の指定動物病院まで個別にお問い合わせ下さい。
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